児童虐待の対策
日曜日, 4月 6th, 2008こうした子供の救済、保護を担当するのは、児童相談所であるが、特に緊急を要する場合は、警察がまず加害者である側から児童を引き離して保護し、しかる後に児童相談所に事態の収拾を預ける事もあることがある。
しかし令状なしに強制処分を行う権限を警察に与えることは危険すぎる為、現実的ではないです。
行政警察活動の一環として警察が動くことは可能であるが、相手方親権者の同意を得ることができなければ警察もそれ以上手を出せないため、実際にはさほど行われていないのが実情であります。
児童相談所では、それぞれのケースを調査し、親に対するアドバイスや援助を行ったり、児童に必要な医療措置を手配したり、必要な場合には、親権の剥奪や児童養護施設への児童収容を手配する事もあります。
また、いずれも家庭内や施設内などの閉鎖環境において行われている事もあり、その大部分が暗数となっています。
児童を保護する児童相談所にしても、事実関係の調査中に親権を盾に両親が保護した児童を連れ去ったり、醜聞を恐れて引越しをしてしまう・児童が親を庇おうとして被害を訴えたがらない・両親の親が介入して児童を親元に戻してしまう等の問題もあって、手遅れになるケースも少なくありません。