Archive for the ‘汚職事件’ Category

監視体制の問題

土曜日, 3月 29th, 2008

残念ながら、今現在確認されている不祥事において、通常なら逮捕される事件でも逮捕されなかったり不祥事を起こした警察官の氏名や年齢、所属先や処分内容など、通常の刑事事件などで公表されるべき情報が公表されないケースが多く「身内に甘いのではないのか」という批判が高まっています。
2000年前後の不祥事発覚後に国家公安委員会が設置した警察刷新会議も、国家公安委員会と共に形骸化していることは、その後の不祥事の発生状況を見ても明らかです。
報道関係者の間で警察不祥事などを報道することは桜タブーとも呼ばれ、大々的に批判すると、事件取材の際や別の事件の取材などで取材拒否・記者クラブ出入り差し止めを受けることもあります。
ただし、2007年は冤罪事件が連続して2件発覚するという事態が起こったため、報道も比較的行われています。

警察の不祥事について

火曜日, 3月 25th, 2008

不祥事事件の際は、各都道府県警察本部の警務部にある監察官室が速やかに事態収拾を図ります。
当該警察官に懲戒処分の可能性がある場合、監察官と部下にあたる監察席付調査官で構成された班員で事実関係を調査する。
この時点で監察事案となり、調査中は機密扱いとなります。

処分については調査内容を元に、内部の幹部で行う懲戒審査委員会と、公安委員が呼ばれる会議が行われ、その上で警察庁に上げ、処分にばらつきが出ない様に全国の警察での懲戒処分との調整を行い処罰を決定します。
この警察官の懲戒処分については「懲戒処分の指針」である程度決まっています。

しかし、警察官の不正を調査する立場である監察官自らが不祥事を起こす事件も発生しています。
また、監察自体が警察の内部機構であり、監察官自体も内部の警察官であるために絶対に不祥事を起こさないとは言えない上に、不祥事を起こした当該警察官と知り合いである可能性も少なくありません。
監察官も通常の事件捜査と同様3人一組等の班員と共に行動をするが、これも通常の警察業務と同じで、監察官が最も高い階級であり、次いで監察調査官である班員は警部・警部補と階級が下であるが故に監察官に最も裁量権が与えられており、監察官自身が不祥事や不正を犯した場合、それを関知する事は難しいです。

警察官の懲戒処分

木曜日, 3月 20th, 2008

職務上の義務違反または怠慢、もしくは公私を問わず全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった警察官に対し、その責任を明らかにし、将来に向かって戒め、または公務員としてふさわしくない者を排除するために行われる行政の処分です。
警察官は国家公務員または都道府県の地方公務員であるので、前者への処分は国家公務員法により、後者へは地方公務員法により、それぞれなっている。

警察官の処分
国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定しています。
・免職
・停職
・減給
・戒告

今後の異動と昇任に影響を及ぼすが、後者では、昇任に若干影響があります。