警察の不祥事について

不祥事事件の際は、各都道府県警察本部の警務部にある監察官室が速やかに事態収拾を図ります。
当該警察官に懲戒処分の可能性がある場合、監察官と部下にあたる監察席付調査官で構成された班員で事実関係を調査する。
この時点で監察事案となり、調査中は機密扱いとなります。

処分については調査内容を元に、内部の幹部で行う懲戒審査委員会と、公安委員が呼ばれる会議が行われ、その上で警察庁に上げ、処分にばらつきが出ない様に全国の警察での懲戒処分との調整を行い処罰を決定します。
この警察官の懲戒処分については「懲戒処分の指針」である程度決まっています。

しかし、警察官の不正を調査する立場である監察官自らが不祥事を起こす事件も発生しています。
また、監察自体が警察の内部機構であり、監察官自体も内部の警察官であるために絶対に不祥事を起こさないとは言えない上に、不祥事を起こした当該警察官と知り合いである可能性も少なくありません。
監察官も通常の事件捜査と同様3人一組等の班員と共に行動をするが、これも通常の警察業務と同じで、監察官が最も高い階級であり、次いで監察調査官である班員は警部・警部補と階級が下であるが故に監察官に最も裁量権が与えられており、監察官自身が不祥事や不正を犯した場合、それを関知する事は難しいです。

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